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第1章 総則
(通則)
第1条 統合幕僚監部及び統合任務部隊等(以下「統合幕僚監部等」という。)における通信の実施については、別に定めのあるもののほか、この達の定めるところによる。
(定義)
第2条 この達に用いる用語の意義は、「自衛隊の通信実施の基準に関する訓令」(昭和39年防衛庁訓練第39号。以下「訓令」という。)及び「中央指揮システム通信規則」(平成18年統合幕僚監部達第 号)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)電報等 電報、資料及び電話文をいう。
(2)電報 発信権者が電気通信により発信する発電日時、発信者名、着信者名、秘密区分、緩急区分、取扱区分及び通信内容を構成要素とする通信文をいう。
(3)内線電話機 市ヶ谷に設置する構内交換装置に加入する電話機をいう。
(4)通信諸記録 電報起案紙、電報訳文紙、市外通話記録簿及び国際電話通話申込・確認書をいう。
分類番号:J−J5−J50
保存期間:30年
(5)東京LACS 海上自衛隊の東京地域指揮管理系をいう。
(6)統合任務部隊等 自衛隊法第22条第1項又は第2項により編成された特別の部隊をいう。
(通信指揮官)
第3条 統合幕僚監部等に通信指揮官を置く。
2 通信指揮官は通信実施上の指揮監督を行う。
3 統合幕僚監部における通信指揮官は、東京LACSの端末を有する課の長(報道官、首席法務官、首席後方補給官、中央指揮所管理運営室長及び防衛情報通信基盤管理運営室長を含む。)の指定する者とする。
4 統合任務部隊等における通信指揮官は、当該部隊等の長が指定する者とする。
(発信権者及び通話権者)
第4条 訓令第5条第1項第1号の規定に基づき統合幕僚長が指定する者は、次の各号に定める者とする。
(1)発信権者
ア 統合幕僚監部の課長以上の職にある者(報道官、首席法務官、首席後方補給官、中央指揮所管理運営室長及び防衛情報通信基盤管理運営室長を含む。)
イ 統合任務部隊等の長及びその指定する者
(2)通話権者(無線通信における通話及び電子メールの発信を含む。)
発信権者及び発信権者の指定する者
(発信調整者)
第5条 発信調整を第1次発信調整及び第2次発信調整に区分する。
2 第1次発信調整は、主として文書上の調整を、第2次発信調整は、主として通信実施上の調整を、それぞれ行うものとする。
3 第1次発信調整は、総務部総務課総務班(勤務時間外にあっては当直長)、第2次発信調整は当該電報を処理する通信所の通信指揮官とする。
第2章 通信の実施
(電報処理要領)
第6条 統合幕僚監部における電報の処理は、東京LACS又は中央指揮システムの通信系により処理するのを例とする。
2 前項による通信処理が困難な場合、起案課から各自衛隊に依頼して処理するものとする。
3 東京LACSによる電報処理に必要な要領等は、海上幕僚長の定めるところによる。
4 統合任務部隊等の電報処理に使用する通信系での通信要領は、当該通信系を監理、運用する関係自衛隊の定めるところによる。
5 特に必要とする場合、使用する通信系の通信系統制官と調整の上、電報等を電子メール等のデータ通信により発信等の処理を行うことができる。
(内線電話機による通話)
第7条 通話は、簡潔かつできるだけ短時間に行うものとする。
2 市外通話を行う場合は、「市外通話記録簿」(別紙様式第1)に所要の事項を記入し通話するものとする。
3 国際通話を行う場合は、「国際電話通話申込・確認書」(別紙様式第2)に所要の事項を記入し通話するものとする。
第3章 通信統制等
(通信統制等)
第8条 固定通信網及び統合任務部隊等の使用する通信系の通信統制及び通信制限等は別に定めるところによる。
2 各自衛隊の定める通信系については、各通信系統制官の定めるところによる。
第4章 通信監査
(通信監査)
第9条 訓令第22条第1項の規定に基づき、統合幕僚長が指定する監査通信所は、統合幕僚監部にあっては、東京LACSを使用する場合、海上幕僚長の指定するところによる。
2 統合任務部隊等においては、関係幕僚長が指定するところによる。
第5章 雑則
(内線電話機の新設等)
第10条 統合幕僚監部における内線電話機の新設、設置場所の変更、撤去等を必要とする場合は、指揮通信システム部指揮通信システム企画課指揮通信システム企画班長に申し出るものとする。
(統合幕僚監部等における通信諸記録の保存期間等)
第11条 統合幕僚監部における通信諸記録の保存期間は、起案課の定める期間とするほか1年未満を原則とする。
2 通信諸記録の保管場所は、次のとおりとする。ただし、極秘以上の秘密区分に指定したものについては、部単位で一括保管するものとする。
(1)電報起案紙
起案課
(2)電報訳文紙
起案課
(3)市外通話記録簿
総務部総務課総務班及び中央指揮所管理運営室
(4)国際電話通話申込・確認書
総務部総務課会計室
(通信諸記録)
第12条 統合任務部隊等における通信諸記録の保存期間等については当該部隊指揮官の定めるところによる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。