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(趣旨)
第1条 この達は、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号。以下「事務官等訓令」という。)第13条及び自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号。以下「自衛官訓令」という。)第19条の規定に基づき、統合幕僚監部における隊員の勤務時間及び休暇の取扱いの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとおりとする。
(1)交代制勤務者 自衛官訓令第9条に規定する通常の日課によらないで別の日課を定めて勤務させる自衛官をいう。
(2)休暇承認権者 事務官等訓令第2条の2及び自衛官訓令第12条に規定する所属長をいう。
(勤務時間の統一)
第3条 統合幕僚監部に勤務する事務官等の勤務時間の割振りは、自衛官の日課の例によるものとする。
(交代制勤務者の勤務時間管理)
第4条 交代制勤務者の勤務時間は、運用部長及び指揮通信システム部長の定めるところによる。
(休暇承認権者)
第5条 休暇承認権者は、次の表の左欄に掲げる者については、それぞれ右欄に掲げる者とする。
分類番号:D−D1−D17
保存期間:30年
(統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)及び統合幕僚学校長)
(統合幕僚学校)
(営内者の休暇申請等)
第6条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第51条又は第52条第2項の規定により営舎内居住すべき隊員の休暇の請求は、別紙様式第1を使用するものとする。休暇承認権者と勤務地を異にする等、書面による請求が困難な場合には、電話、その他の方法により休暇を請求することができる。
2 自衛官訓令第17条に規定する休暇証の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
(代日休養)
第7条 休暇承認権者は、自衛官に演習、訓練、当直勤務その他の理由により休養日に勤務を命じた場合は、命じた勤務時間に応じて、次の各号に掲げるところにより休養日以外の日に休養させることができる。
(1) 4時間以上8時間未満の勤務を命じた場合には半日(4時間)
(2) 8時間以上の勤務を命じた場合には1日(8時間)
2 前項の代日休養の申請に当たっては、振替(代休)管理簿(別紙様式第3)により行うものとする。
(休日の代休日)
第8条 休暇承認権者は、自衛官に演習、訓練、当直勤務その他の理由により休日に勤務を命じた場合は、命じた勤務時間に応じて、次の各号に掲げるところにより休養日以外の日(休日を除く。)に代休日を指定することができる。
(1) 4時間以上8時間未満の勤務を命じた場合には半日(4時間)
(2) 8時間以上の勤務を命じた場合には1日(8時間)
2 前項の代休日の申請に当たっては、休日の代休日指定簿(別紙様式第4)により行うものとする。
附 則
1 この達は、平成18年3月27日から施行する。
2 この達の施行の際、現に使用されている休暇簿は、これを使用することができる。