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(目的)

第1条 この達は、表彰等に関する訓令の実施について必要な細部事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この達において、各部等とは、部、報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいう。

(表彰審議委員会)

第3条 統合幕僚監部に表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、統合幕僚監部の各部等の表彰上申枠配分基準数及び各部等の長の表彰上申案について審議し、統合幕僚長の諮問に答申するものとし、公正かつ適切に運営するものとする。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、委員長、委員及び幹事をもって構成する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1)総務部総務課長

(2)運用部運用第1課長

分類番号:D−D1−D17
保存期間:30年

(3)防衛計画部防衛課長

(4)指揮通信システム部指揮通信システム企画課長

(5)総括副報道官

(6)首席法務官付法務班長

(7)首席後方補給官付後方補給官(補給)

4 幹事は、人事教育課人事室長をもって充て、表彰事務を担当させる。

(表彰上申枠配分基準数)

第6条 別に定められた賞詞授与率(基準)に基づいて、当該年度当初(4月1日)の各部等の現員に見合う各部等の表彰上申枠配分基準数を年度当初に明示する。

(表彰上申手続等)

第7条 各部等の長は、表彰上申を行う場合、表彰上申者名簿(別紙様式第1)及び表彰案文(別紙様式第2)を作成し、希望する表彰日の約3週間前までに統合幕僚長(人事教育課気付)へ上申するものとする。

(委任規定)

第8条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。