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(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)に勤務する職員の服装に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 統幕に勤務する職員の服装は、この達で定めるもののほか、自衛官においては、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)等によるものとし、各自衛隊の規則を準用するものとする。
(定義)
第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 統幕に勤務する自衛官及び事務官等をいう。
(2) 自衛隊の施設 自衛隊の使用する庁舎、営舎、船舶その他の施設をいう。
(3) 各部長等 総務部長、運用部長、防衛計画部長、指揮通信システム部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいう。
(制服等の着用心得)
第4条 職員は、関係規則の定めるところに従い、正しく制服等(事務官等においては相応しい服装)を着用し、服装及び容儀を端正にし、統幕の職員としての規律及び品位を保つように努めなければならない。
(服装)
分類番号:A−A0−A05
保存期間:30年
第5条 通常の業務においての服装は、次に掲げるものを原則とする。
(1) 自衛官においては常装又は作業服装
(2) 事務官においては相応しい服装
(特例)
第6条 各部長等は、勤務上必要と認める場合は服装を統制することができる。
(制服等の着用期間)
第7条 自衛官の制服等のうち、夏制服及び冬制服の着用期間については、その都度、総務部総務課から通知するものとする。
(氏名札の着用)
第8条 職員は、別紙第1に示す氏名札を着用するものとする。
(識別帽)
第9条 識別帽の着用については、別紙第2のとおりとする。
(き章等の着用)
第10条 自衛官は、外国に出張若しくは留学又は訓練等により国外において勤務する場合又は国際平和協力隊若しくは国際緊急援助隊に派遣される場合には、必要に応じて各自衛隊の規則によるもののほか、別に定める制服等を着用することができる。
2 前項による場合、必要に応じて統幕の職員として識別のため、別紙第3による腕章等を着用するものとする。
(行事等の服装)
第11条 統幕の職員が他機関等の行事等に参加する場合は、当該行事で示される服装に従うものとする。
(その他)
第12条 統合幕僚学校に勤務する職員の服装については、統合幕僚学校長が別に定めることができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。