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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部の行う損害賠償の実施について、必要な事項を定め、賠償業務の円滑な実施を図ることを目的とする。
第2章 賠償事故の報告及び調査
(隊員の報告義務等)
第2条 隊員は、自己の職務に関して他人に損害を与えた場合には、順序を経て速やかに所属の長(各部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官並びに統合幕僚学校長 以下「部長等」という。)に報告するとともに、現場における証拠保全等必要な処置をとらなければならない。
2 前項の報告を受けた部長等は、その都度速やかに統合幕僚長に報告するものとする。
第3章 認定及び賠償金の支払等
(賠償審議会の設置)
分類番号:B−B1−B12
保存期間:30年
第3条 統合幕僚長は、損害賠償の適正妥当な実施を図るため必要があると認める場合は、賠償審議会を設置して、次に掲げる事項を審議させ、その意見を徴することができる。
(1)賠償事故の事実
(2)賠償責任の有無及びその程度並びに賠償の種別及び額
(3)事故の関係者等に対する求償権の有無及びその程度並びに求償の額
(4)その他必要な事項
(賠償審議会の構成等)
第4条 賠償審議会は、原則として各部長等が指名する幹部自衛官(幹部相当の事務官等を含む。)5名以上をもって構成し、当該構成員中に、次に掲げる者を含ませるものとする。
(1)会計業務を取り扱う幹部
(2)人身事故の場合にあっては衛生業務を取り扱う幹部
2 統合幕僚長は、審議の対象となる賠償事故に利害関係のある隊員を、当該賠償審議会の構成員としてはならない。
(認定書)
第5条 統合幕僚長は、損害賠償の認定に当たっては、別紙第1に定める認定書を作成するものとする。
(諸雑費の認定)
第6条 損害賠償に係る所要の諸雑費の認定に当たっては、損害請求権者から諸雑費支払明細書(別紙第2)の提出を求め、これにより費用の認定を行うものとする。
(和解契約の締結等)
第7条 統合幕僚長が賠償事故について認定し、損害賠償金を支払う場合は、次の各号に掲げる和解契約書を作成するものとする。
(1)和解契約書(その1)(別紙第3) 当該賠償事故が1回限りの賠償金の支払いで完結する場合
(2)和解契約書(その2)(別紙第4) 賠償金の支払いが2回以上にわたる場合(以下「中間賠償」という。)
(3)和解契約書(その3)(別紙第5) 中間賠償を経て最終の賠償金を支払う場合
(4)和解契約書(その4)(別紙第6) 賠償金を概算払いする場合
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。